制定 昭和59年10月01日
改正 昭和62年04月01日 平成3年10月01日
平成19年10月01日
<第1章 総則>
- [目的]
- 第1条 この規程は、寄付行為第4条に規定する事業のうち、(1)、(2)、(3)、(4)の各号の助成・援助の実施に関し必要な事項を定める。
- [給付の対象]
- 第2条 助成・援助金給付の対象は、該当する研究、調査又は事業を行う団体若しくは個人とする。
- [給付の基準]
- 第3条 助成・援助金給付の基準は、募集の際に、助成・援助の項目ごとに、理事長が定める。
<第2章 助成又は援助の申し込み>
- [申込方法]
- 第4条 助成又は援助を受けようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ、申し込むものとする。
- [申込時期]
- 第5条 前条の申し込みの時期は、助成又は援助の項目ごとに、募集の際に、理事長が定める。
<第3章 給付対象期間及び給付の決定>
- [給付対象期間]
- 第6条 助成・援助金給付の対象となる期間は、特別の事情がない限り、給付決定の日から1年とする。ただし、研究調査助成については必要に応じ2年又は3年とすることができる。
- [給付の決定]
- 第7条 助成・援助金給付の決定は、各年度の事業計画に基づき、審査委員会の審査を経て、理事会が行う。
- [決定の通知]
- 第8条 助成・援助金の給付を決定したときは、理事長が速やかに申込者に通知する。
<第4章 報告>
- [報告等の義務]
- 第9条 助成・援助金の給付を受けた者は、その研究、開発、調査若しくは事業の経過並びに結果を報告しなければならない。
2 助成・援助金の給付を受けた者が、研究、開発、調査若しくは事業の成果等を公表するときは、財団法人電気通信普及財団の助成又は援助による旨を明示しなければならない。
3 理事長は、助成・援助金の給付を受けた者が第1項に定める報告を行わない場合、給付金全額の返戻を求めることができるものとする。
- [計画変更の扱い]
- 第10条 助成・援助金の給付を受けた者が、その対象となった計画を変更しようとするときは、あらかじめその旨を財団に申し出て、承認を得なければならない。
2 前項の計画変更のうち、計画の実施を継続することができない事情が発生した場合は、給付金の残額を返戻しなければならない。
<第5章 補則>
- [実施の特例]
- 第11条 給付の基準、申込方法及び申込時期について理事会の議決により別段の定めをしたときは、第3条、第4条及び第5条の規定にかかわらず、その定めによることができる。
2 理事会の議決によりその必要がないと認められた研究、開発、調査若しくは事業については、第7条の規定にかかわらず、審査委員会の審査を行わないことができる。
- [実施細目]
- 第12条 この規定の実施について必要な事項は、別に理事長が定める。
- 附則 この規程は、昭和59年10月1日から実施する。
- (参考)財団法人 電気通信普及財団寄付行為
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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- (1) 電気通信に関する法律、経済、社会、文化的研究調査の助成、援助
(2) 電気通信技術に関する普及、振興の助成、援助
(3) 電気通信を利用した福祉、文化事業に対する助成、援助
(4) 電気通信に関する学術交流及び国際協力に対する助成、援助
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